組合からのお知らせ
ご注意ください!
お店で使う美容材料、ネット通販で買っていませんか?
インターネットサイトで買い物をして、メールで請求書をもらったり、サイトを通じて領収書をとったりしている方は多いと思います。その「電子取引」、プリントアウトして紙で保存する方法では、経費で認められなくなります!(※相手から紙でもらった書類はこれまで通り紙で保管すれば大丈夫です。)
「電子帳簿保存法」※が改正され令和4年1月1日から施行されます。今後は「電子取引」した請求書・領収書等は、パソコンの中やDVDの中などに、電子データのまま「すぐに探し出せる状態で」ファイル名をつけて保存したり、検索機能のついたソフトを利用するなどのルールを守らなくてはいけません。今まで電子帳簿の保存を選んでいなかった事業所も含め、すべての事業所にこのルールは適用され、違反は青色申告の取消対象にもなるそうです。
その他、これまでの電子帳簿保存の要件が一部緩和された所もあります。詳しくは国税庁のホームページや税理士さんに確認してください。
※主に会計関連の書類を、電子データで保存する時のルールを取決めた法律。
佐賀県の「第3次佐賀型中小企業者応援金」が申請受付中です。
対象要件は
➀令和3年7月から10月のいずれかの月において、令和2年または令和元年同月と比較して20%以上減少していること。
②比較対象月の売上月額が法人20万円以上、個人15万円以上であること。または、令和2年又は令和元年の最多売上月額が法人20万円以上、個人15万円以上であること。
③今後も佐賀県内で事業を継続していく意思があること。
交付額は
1事業者あたり法人20万円、個人事業主15万円
申請受付期間は
令和3年9月29日から令和3年11月30日となっています。
また、佐賀県内市町村の支援金や補助金の情報を更新しました。10月に入ってからの新しい情報には※印をつけています。
ご活用下さいますようお願いいたします。
なお、一覧表は要件等を簡略して載せましたので、各市町村のサイトで正式な補助対象要件を確認されてください。
インターネットの情報をプリントアウトできない組合員様はいつでもお電話をください。事務局にて印刷して送付させて頂きます。
r3.10.25支援金.pdf (0.28MB)
第3次佐賀型中小企業者応援金について
佐賀県生活衛生営業指導センターより、
新型コロナウイルス感染拡大でお困りの組合員の皆様へ無料相談実施のお知らせがありました。
・中小企業診断士
・弁護士
・税理士
・行政書士
といった、専門家への相談が無料で受けられる特別な機会です。
相談内容は主にコロナ感染拡大に伴う困りごと、様々な助成金や支援金の申請がわからない、融資の相談、衛生面のトラブルなど、コロナ禍に関するトラブルなら対象となります。是非ご利用ください。
申込書は組合にありますので、事務局までお電話をください。
この度、九州から西日本にかけて停滞した低気圧の影響により、佐賀県では13日から豪雨に見舞われ、2年前の佐賀豪雨の時と同じような被害が報道されております。被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
また、組合員様への被害は無かったかと案じております。本日より各支部長様を通じて、組合員店舗の被害状況を報告してもらうようにお願いしております。全国美容組合で組織している災害見舞互助会へ被害状況を報告したのち、見舞金が支給されることになります。被災された皆様には大変なご苦労の中大変申し訳ございませんが、被害状況を携帯電話などで写真を撮られてください。水がどのくらいの高さまで浸水したかわかると助かります。
当組合といたしましても、このお見舞い金制度のほか、改装や美容機材の買い替えなどの融資のご相談などにご協力できればと思っています。お問い合わせは組合事務局までお電話をお待ちしております。
コロナ感染症の拡大が続いております。美容業の皆様にも少なからず影響を及ぼしていることと存じます。
この支援金は2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金が給付されるものです。
福岡県において再び8/2~8/31が「まん延防止等重点措置期間」になりましたので、佐賀県内の美容室でも、福岡からのお客様が多いなどの理由で対象となる店もあるかもしれません。
★給付額
中小法人等は、上限20万円/月
個人事業者等は、上限10万円/月
★給付対象
緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていることと緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、措置の影響をうけて月間売上が昨年か一昨年の同じ月と比べて50%以上減少していることが条件です。
詳しくは ↓
組合員店舗の皆様へ!!
ご自身のサロンが該当するのかどうか知りたい、パソコンによる申請をサポートして欲しい、登録確認機関における事前確認をしてほしい、などの要望にお応えするべく、組合員店舗には無料で専門家によるサポートを受けられる事業があり、この度の月次支援金の対象月の延長に併せ、サポート期間も延長されます。
詳しくはPDFファイルをご覧の上、サポートを受けたい組合員様は事務局までお電話をお願いいたします。
月次支援金延長.pdf (0.64MB)